保険会社が被害者に対して提示する示談金(保険会社基準)は、裁判で認められる賠償金(裁判基準)と比較して、大抵の場合、大幅に低い金額が提示されるということをご存知ですか?
任意保険会社が裁判所の基準に従って示談の提示をしてくれれば何も問題はありません。
しかし残念なことに、現実には裁判所の基準を大きく下回る損害賠償額を提示されることが珍しくないのです。
加害者の保険会社から提示された示談金は、本来受け取れるべき賠償額よりも低いことが大前提となります。
では、およそどれくらい低いのでしょうか。そしてきちんと交渉を行い、請求を行った場合、どの程度増額されるのでしょうか。
きちんとした交渉を行った結果、最初に保険会社から提示された額より2倍、3倍増額されたというケースが多々ございます。
中には何千万と金額が変わるケースもございます。
当事務所へご相談をいただければ、ご自分の事案における示談金の目安と具体的なアドバイスを得ることができます。
交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」の3種類があります。基準が3種類もあるのは、それぞれの制度の目的や立場に違いがあるからです。
いずれの基準も一応の目安であり、事故の具体的な状況によって、賠償は増減する可能性があります。
「保険会社の担当者は交通事故のプロ。それに対して自分は素人だからよく分からない。プロの言い分に従って保険会社の提示で納得するしかないのか」と思いがちですが、そのようなことはありません。
加害者の保険会社から損害賠償額の提示を受けたら、まずその提示された金額が相当なのかどうか、当事務所にご相談下さい。
相談頂いた結果、弁護士から見ても提示された示談内容が妥当であれば、その時初めて保険会社との示談に応じて頂きたいと思います。
ご相談頂いた結果、本来受け取るべき額(裁判所の基準)との差が大きいようであれば、当事務所がご相談者に代わって徹底的に保険会社と交渉いたします。
いずれにせよ、本来受け取るべき額(裁判所の基準)からして相当な提示額であるかどうかを確認しないで示談してしまうことだけはやめてください。