弁護士 阿野順一の法律相談サポート

後遺症認定

後遺症には目に見えやすい後遺症と目に見えにくい分かりにくい後遺症があります。
目に見えやすい後遺症としては、たとえば、関節を動かせる範囲が限られてしまったり、傷跡が残ったり、といった例を挙げることが出来ます。
認定基準が数値化されており、客観的にとらえることが可能です。
また、早めにご相談頂くことで、的確な認定を受けるためのアドバイスをさせて頂けます。

むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)で首の痛みと腕のしびれが残った場合、その痛みやしびれやは目に見えず、数値に表すことも困難です。
◆症状固定とは治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。
しかし、むちうちであっても、その症状・治療状況などで、的確な診断を受け、的確な認定を受けることが可能です。一方、目に見えにくい後遺症に、いわゆるむちうちがあります。

後遺症の等級は損害賠償請求の基礎となりますので、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があります。
場合によっては、後遺症の等級が変わり賠償額も大きく増額されることもございます。
「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。症状固定前でも是非早目に当事務所にご相談下さい。

医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。
医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。
このように、目に見えにくい後遺症は、とその症状を客観的にとらえることが困難なため、数値化、可視化が困難とも言われている症状です。後遺障害部分の基礎となる慰謝料や労働能力喪失率などは、等級に応じて定められており、症状は同じでも、等級が適正に評価されるかされないかで、大きく損害賠償請求額が変わってきます。

まずは弁護士 阿野順一お気軽にご連絡下さい。

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